憲法第24条について

 

 憲法第24条第1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、・・・」という行で始まっている。

 一見すると民法の範疇とも思えるこの一文は、何を目的として、何を守るために、わざわざ憲法に定められているのか。

 それは、この条文の表題を見れば一目瞭然だろう。そこにはこうある。

「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」

 それは、お家制度や男尊女卑を廃し、本人以外の者が勝手に結婚を決めてはならないことと、夫婦は平等であることを憲法によって守る必要があったから、それ以前はそうでなかったから、わざわざ盛り込まれたものと思料する。

 それは、国民の基本的人権を守る目的で制定されたものであり、言わば、憲法第11条から第14条の定めを、わざわざケースを指定して補完した形となっている。

 当然、憲法第24条は、第11条から第14条の規定に抵触するものであってはならない。

 そして、この規定は、国民がもともと持っているはずの権利を規制したり、否認したり(または消極的に認めなかったり)、国民の権利以外の何か(例えば秩序)を守るために定められたものでは、決してない。

 それにも関わらず、これらの憲法の定めや趣旨に基づいて規定されるはずの法律が、「両性」や「夫婦」という単語だけを取り出して縮小解釈し、その趣旨に反して同性同士の婚姻を認めていないとすれば、それはどういうことなのだろうか。それこそ、憲法に違反しているのではないだろうか。

 私は同性愛者でもバイセクシャルでもない。ただ普通に考えて、おかしいと思えてならない。

 憲法改正の前に、そういう不条理なところを見直したらどうだろうか。もっと他にやるべきことは幾らでもあるだろう。

 憲法改正のための、つまり実績作りのための憲法改正なら、やめてもらいたいものだ。